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Trademark Appeal Case

異議申立ての不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2018−900094(T2018−900094/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6014461号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年11月7日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年1月26日に設定登録され、同年2月20日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年4月24日放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成30年4月19日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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