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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2018−890024(T2018−890024/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5786017号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5786017号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362661号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、引用商標とほぼ同一の形状である手をつなぎ踊っている2人の人物を表した図形からなるものであって、両商標は、色彩が多少異なるもののほぼ同一の図形からなり、外観及び観念を共通にする類似のものである。

また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

5 当審の判断

(1)商標第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれも手をつないで踊っている男女2人の人物を表した図形であり、その色彩が多少異なり、足下の花模様の有無の相違があるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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