結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−17432(T2017−17432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「金門高粱酒」の文字と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段に書してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年8月13日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品については、原審における同28年5月6日付け及び同29年5月16日付けの手続補正書をもって、第33類「金門島産のカオリャンチュー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『金門島産の高粱酒』であることを認識させるにすぎず、商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「金門高粱酒」と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段に書してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のように、「金門」及び「KINMEN」の文字が「金門島」を認識させるというべき事情は発見できず、また、商品「カオリャンチュー(高粱酒)」について、「金門高粱酒」と「KINMEN KAOLIANG LIQUOR」の文字を二段書きした標章及び「金門高粱酒」の文字が、請求人の製造に係る商品について使用されていることは確認できるものの、それらが請求人以外の者が製造する商品について使用されている事実は確認できなかった。
さらに、本願の指定商品に係る取引者、需要者が本願商標を商品の品質、産地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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