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結論

勝訴(請求認容)

商標「菓子及びパン」の図形商標の外観類似(第4条第1項第11号|審判無効2018−890025(T2018−890025/J3))

審判番号
無効2018−890025(T2018−890025/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「菓子及びパン」
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録無効(勝訴(請求認容))

この審決(審判無効2018−890025(T2018−890025/J3)・無効)は、本件商標「菓子及びパン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第5786018号の登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5786018号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5786018号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標と引用商標とは、スカーフをかぶり花を手にしたスカート姿の女の子を表したほぼ同形状の図形からなるものであって、構成要素に強い共通性があり、色彩の多少の相違とスカート下辺より下の態様に差異はあるものの、外観及び観念を共通にする類似のものである。

また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

5 当審の判断

(1)商標第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれもスカーフをかぶり、花を手にしたスカート姿の女の子を表した図形であり、その色彩及び足の部分の態様が多少異なり、足下の花模様の有無の相違があるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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