結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2018−890025(T2018−890025/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5786018号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標と引用商標とは、スカーフをかぶり花を手にしたスカート姿の女の子を表したほぼ同形状の図形からなるものであって、構成要素に強い共通性があり、色彩の多少の相違とスカート下辺より下の態様に差異はあるものの、外観及び観念を共通にする類似のものである。
また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。
(1)商標第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれもスカーフをかぶり、花を手にしたスカート姿の女の子を表した図形であり、その色彩及び足の部分の態様が多少異なり、足下の花模様の有無の相違があるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。