結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−8366(T2018−8366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第11類,第19類,第20類,第26類,第31類,第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月22日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における同29年7月10日付の手続補正書及び当審における同30年6月19日付の手続補正書により,最終的に別掲2とおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5625940号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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