結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ちょうどの効きめ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成28年9月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『ちょうど良い効き目』ほどの意味合いを認識させる文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、それが、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品(例えば、症状に即して分量や大きさを容易に調整できるもの。)であることを表す一般的な言葉(語)として理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ちょうどの効きめ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「時間・分量などの余分もなく不足もないさま。」の意味を有する「ちょうど」の語と「効能。効果。」の意味を有する「効きめ」の語(各語の意味については、「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)から引用。)とを、助詞の「の」をもって組み合わせてなるものと看取、把握されるとはいい得るものの、その組合せから、原審が示した「症状に即して分量や大きさを容易に調整できる、症状に合った、ちょうど良い効き目の商品」といった具体的な意味を表したものと理解されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「ちょうどの効きめ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、上記意味を表す語句などとして、商品の説明等をする際に一般的に使用されているといった事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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