sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第16586号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年5月15日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成6年4月28日付の手続補正書により減縮補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものであるところ、その拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。