結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−1251(T2018−1251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東京551」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『東京551』の文字を書してなるところ、その構成中の『東京』の文字部分は、役務の提供場所を表示するものとして、一般に採択・使用されている『東京』を表し、また、『551』の文字部分は、役務の数量、価格等の意味を理解させるから、これをその指定役務に使用しても、本願商標に接する需要者等は、本願商標より、『東京で提供される551個のもの、東京で提供される551円のもの』程の意味合いを認識・理解するにとどまるものと認められ、本願商標は、商標として機能すべき特に目を引く部分が認められず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとはいえないので、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「東京551」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標は、その構成中の「東京」の文字が、「日本国の首都」の意味を有する語(株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)であるとしても、「551」の数字が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のような何らかの個数や価格を表すとみるべき合理的理由は見当たらない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、役務の提供の場所や提供する役務の質を理解するというよりも、むしろ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「東京551」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その指定役務の質、提供の場所等を表示するものとして、一般的、恒常的に用いられ、取引上普通に使用されていると認め得る事情や取引者、需要者をして役務の質、提供の場所を表示するものとして認識させるなど自他役務識別標識としての機能を有しないというべき事情は、いずれも発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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