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結論

勝訴(請求認容)

商標「まごころ豚」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2018−3896(T2018−3896/J1))

審判番号
不服2018−3896(T2018−3896/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まごころ豚」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−3896(T2018−3896/J1)・不服)は、本件商標「まごころ豚」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「まごころ豚」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第31類、第35類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月1日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年12月13日受付の手続補正書及び当審における同30年3月19日受付の手続補正書をもって、第29類「豚肉,とんかつ,豚肉を原材料としてなる乾燥肉・コロッケ・ソーセージ・肉のつくだに・ハム・ベーコン・メンチカツ,豚肉を使用した肉製品」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第866827号の1の1商標は、「まごヽろ」の文字を縦書きしてなり、昭和43年2月20日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月27日に設定登録された登録第0866827号商標について、同57年6月14日及び同63年1月11日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、平成23年2月9日に、指定商品を第29類「食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1821752号の1商標は、「まごころ」の文字を縦書きしてなり、昭和58年1月25日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された登録第1821752号商標について、同63年1月11日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、平成18年3月29日に、指定商品を第29類「食肉,肉製品,加工水産物」を含む第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「まごころ豚」の文字からなり、該文字に相応し「マゴコロブタ」の称呼を生じるものである。

ところで、近年、農産物を取扱う業界においては各種産品のブランド化が進められているところ、豚や豚肉についても例外ではなく、いわゆる「銘柄豚」「ブランド豚」等として市場に多数流通しているものであるが、これらのブランド産品が生産、販売される際には、「○○豚」「○○ポーク」という表示を用いることが多い。

そうすると、「まごころ豚」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者・需要者、とりわけ豚や豚肉製品に係る取引者・需要者をして、該文字全体として「銘柄豚」や「ブランド豚」の一種を表したものと理解、認識するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体として「銘柄豚などの一種(の名称)」の意味合いを認識する一体不可分のものであり、その構成中「まごころ」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「まごころ」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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