結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4249(T2018−4249/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「のどにうれしい」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『のどにうれしい』の文字を普通に用いられる方法で表してなり、『のどによい商品』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そして『キャンディー,のど飴』等を取り扱う業界において、『のどにうれしい』の文字が該商品の特性、特徴等を簡潔に表し、商品説明においても使用されている実情が認められるから、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の特徴等を簡潔に表示したものと理解させるといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「のどにうれしい」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、看者をしてその構成文字から原審説示の意味合いを容易に認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「のどにうれしい」の文字が、本願の指定商品について、商品の特性、特徴等を表示するものとして取引上一般に使用されているというべき事情はもとより、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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