結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−5301(T2018−5301/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「合格応援」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第10類及び第11類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『合格を応援する』程の意味合いを認識させるものである。そして、大学受験や資格試験等の試験合格応援を目的とした商品が一般的に製造、販売され、当該商品の販売促進のため、試験合格応援等を表す宣伝文句が使用されることは広く行われている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が本願商標を商品の広告、宣伝等に使用される語句の一種と理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「合格応援」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、このことのみをもって、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい難い。
そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品については、「合格応援」の文字が取引上一般に用いられているというべき事情は発見できず、さらには「合格応援」の文字が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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