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結論

勝訴(請求認容)

商標「Ready VR」の補正による類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2018−6144(T2018−6144/J1))

審判番号
不服2018−6144(T2018−6144/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Ready VR」
争点(論点)
補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−6144(T2018−6144/J1)・不服)は、本件商標「Ready VR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ready VR」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年12月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年9月28日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同30年5月7日付けの手続補正書により、最終的に、第28類「外部ディスプレイ画面用またはモニター用の家庭用ゲーム機,テレビゲーム機,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,業務用ゲーム機,ゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,おもちゃ,人形,会話等の機能を有するロボットおもちゃ,ペット型ロボットおもちゃ,娯楽装置(硬貨投入式),模型セットおもちゃ」、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行,販売促進のための検索エンジンの検索結果の最適化,ウェブサイトの検索結果の最適化,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守,販売促進のための企画及び実行の代理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,広告,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」、第38類「オンラインフォーラム形式による通信,セルラー式電話による通信,コンピュータ端末による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,電子掲示板による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,データベースへの接続用回線の提供,無線又は有線ネットワーク経由の情報の送信」、第41類「教育,教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,書籍の制作,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の制作(広告用映画の制作を除く。),ショーの演出,娯楽の提供,娯楽情報の提供,オンラインによるゲームの提供」及び第42類「包装デザインの考案,服飾デザインの考案,コンピュータソフトウエアの設計,コンピュータソフトウエアのバージョンアップ,コンピュータソフトウエアの保守,コンピュータシステムの設計,データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),検索エンジンの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ウェブサイト経由によるコンピューター技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第5464049号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。

してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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