結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30184号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2414527号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成1年12月22日に登録出願、「UNIVERSAL」の欧文字を表してなり、第24類「スロットマシン、その他の娯楽用具、おもちゃ」を指定商品として、平成4年5月29日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中、「娯楽用具(スロットマシンを除く),おもちゃ」についての登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める、と申立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1)本件商標は、その指定商品中「娯楽用具(スロットマシンを除く),おもちゃ」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用していないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
(2)弁駁の理由
被請求人は、答弁の理由において、本件商標「UNIVERSAL」は、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」について、遅くとも平成8年9月以降、被請求人の通常使用権者によって我が国において使用されていると述べ、かかる使用の事実を立証するため乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。
しかしながら、かかる証拠に見られる被請求人の商標の使用態様は、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、実質的に商標として使用しているものとは言えず、商標法第50条による不使用による取消を免れないものである。以下、被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第6号証について検討する。
(ア)乙第1号証ないし乙第3号証について
被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証として、「パチスロ必勝ガイド」及び「パチスロ攻略マガジン」に掲載された家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume l」及び「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume 2」及び「パチスロ完全攻略 クランキープロ」及び「パチスロ大攻略 ユニバーサル・ミュージアム」の各広告を提出し、かかる広告中に商標「UNIVERSAL」が表示されていることをもって、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「UNIVERSAL」の使用事実を主張する。
しかしながら、かかる広告はそもそも「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume 1」等の各タイトルからなる商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての広告にすぎず、かかる指定商品についての商標「UNIVERSAL」の使用事実を証明するものと言えるものではない。
すなわち、かかる広告においては、「UNIVERSAL」の文字は「公認ソフト」の文字と並列されて使用されており、「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume1」等の各タイトルからなるゲームが被請求人の旧名称である「ユニバーサル販売株式会社」が公認したゲームであることを単に表示しているにすぎないものである。
従って、かかる広告上での商標「UNIVERSAL」の使用は、その商品が単に「公認ソフト」であることを表示しているだけであって、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、かかる態様での使用は、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められないから、商標としての使用とは言えない。
また、需要者・取引者の認識においても、かかる広告上での使用から、「UNIVERSAL」が公認したソフトであること以上の認識をしないと考えられるものであるから、かかる態様での商標「UNIVERSAL」の使用をもって、指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標の使用とは言えない。
(イ)乙第4号証及び乙第5号証について
被請求人は、乙第4号証及び乙第5号証として、「プレイステーションソフト完全ガイド98」及び「週刊ファミ通461号」を提出し、本件商標を使用した家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクの商品が使用されている年月日を主として証明するために提出し、乙第1号証ないし乙第2号証において広告されている商品が市場に流通していると主張する。
しかしながら、あくまで流通している商品は、「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume1」及び「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume2」及び「パチスロ完全攻略 クランキープロ」及び「パチスロ大攻略 ユニバーサル・ミュージアム」のタイトルからなる各商品にすぎず、また「UNIVERSAL」の文字は、出所識別力を発揮する態様で使用されていないものであるから、かかる商品が市場に流通していることをもってして、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「UNIVERSAL」の使用と言うことはできない。
(ウ)乙第6号証について
被請求人は、乙第6号証として、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 クランキープロ」の商品写真及びコピーを提出し、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「UNIVERSAL」の使用事実を主張する。
しかしながら、かかる商品はそもそも、「パチスロ完全攻略 クランキープロ」のタイトルからなる商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商品写真及びコピーにすぎず、かかる指定商品についての商標「UNIVERSAL」の使用事実を証明するものと言えるものではない。
すなわち、かかる商品写真及びコピーにおいては、「UNIVERSAL」の文字は「監修ソフト」の文字と並列されて使用されており、「パチスロ完全攻略 クランキープロ」のタイトルからなる商品が被請求人の旧名称である「ユニバーサル販売株式会社」が監修したゲームであることを単に表示しているにすぎないものである。
従って、かかる態様での商標「UNIVERSAL」の使用は、その商品が単に「監修ソフト」であることを表示しているだけであって、商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の識別標識としては機能しておらず、かかる態様での使用は、出所識別力を発揮する態様での使用と認められないから、商標としての使用とは言えない。
また、需要者・取引者の認識においても、かかる態様での使用から、「UNIVERSAL」が監修したソフトであること以上の認識をしないと考えられるものであるから、かかる態様での商標「UNIVERSAL」の使用をもって、指定商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標の使用とは言えない。
(エ)以上述べた通り、被請求人が登録商標の使用の事実を立証するために提出した乙第1号証ないし乙第6号証に見られる商標の使用態様をもってして、指定商品「家庭用テレピゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」についての商標「UNIVERSAL」の使用とは認められないから、本件商標の取消を免れることはできないものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(被請求人の証拠方法とする甲号証の表示は乙号証の表示の明瞭な誤りと認められるので、それぞれ乙各号証と改め、審理した。)を提出した。
本件請求に係る商標は、家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクについて、遅くとも平成8年9月以降、被請求人の通常使用権者によって我国で使用されている。
乙第1号証は、通常使用権者株式会社日本シスコン(東京都台東区元浅草2‐7‐5)が平成9年4月1日発行「パチスロ必勝ガイド」4月号(白夜書房発行)に掲載した1997年(平成9年)3月14日発売の家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume 1」の広告で広告頁右上には、商標「UNIVERSAL」が表示されている。
乙第2号証は、通常使用権者株式会社日本シスコンが平成9年9月1日発行「パチスロ必勝マガジン」9月号(株式会社双葉社発行)に掲載した1997年(平成9年)7月31日発売の家庭用テレビゲームおもちゃ(ソニー製プレイステーション)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ完全攻略 ユニバーサル公式ガイドVolume 2」及び1997年(平成9年)10月2日に発売予定の「パチスロ完全攻略 クランキープロ」の広告で、双方の広告頁右上には、商標「UNIVERSAL」が表示されている。
乙第3号証は、通常使用権者株式会社アスク講談社(東京都新宿区下宮比町2‐6)が平成8年9月1日発行「パチスロ必勝ガイド」9月号(白夜書房発行)に掲載した家庭用テレビゲームおもちゃ(セガ製セガサターン)用プログラムを記憶させた光ディスク「パチスロ大攻略 ユニバーサル・ミュージアム」の広告で、広告頁中央には、商標「UNIVERSAL」が表示されている。
乙第4号証は、通常使用権者株式会社日本シスコンが乙第1号証及び同第2号証の家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクが市場に流通していることを証明する平成11年1月5日発行「プレイステーションソフト完全ガイド98」(株式会社ソニー・マガジンズ発行)平成10年12月10日付国会図書館受け入れの表紙、裏表紙及び商品掲載頁の写しである。
乙第5号証は、通常使用権者株式会社日本シスコンが乙第2号証の商品が使用に流通していることを証明する平成9年10月17日発行「週間ファミ通 461号」(平成9年10月2日付国会図書館受け入れ)の表紙、裏表紙及び広告頁の写しである。
乙第6号証は、通常使用権者株式会社日本シスコンが家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスクを平成9年10月2日発売以降同じパッケージを使用している商品の写真及びパッケージのコピーである。
よって、本件請求にかかる商標登録は取り消されるべきものではない。
本件商標は、「UNIVERSAL」の文字よりなること前記したとおりである。
被請求人提出の証拠(乙各号証)を徴するに、本件商標の通常使用権者と認められる「株式会社日本シスコン」(東京都台東区元浅草2‐7‐5)は、1997年3月14日発売の製品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク(パチスロ完全攻略「ダンクシュート」、「CCエンジェル」、「クランキーコンドル」、「スーパーモグモグ」なる各ゲームソフト)について、「ユニバーサル公式ガイド」、「UNIVERSAL」及び「公認ソフト」の表示をして、業界雑誌「パチスロ必勝ガイド」(平成9年4月号)に広告掲載し、また、1997年10月2日発売予定とする「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク(パチスロ完全攻略「CrankyPRO」搭載機種「クランキーコンテスト」、「クランキーコンドル」)」なるゲームソフト)について、「UNIVERSAL」、「公認ソフト」の各表示をして、業界雑誌「パチスロ攻略マガジン」(1997年9月号)に広告掲載していることが認められる(乙第1号証、乙第2号証)。
また、通常使用権者株式会社アスク講談社は、「パチスロ大攻略」、「ユニバーサル・ミュージアム」なるパチスロシミュレーションゲームに係る「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」について、「ユニバーサル」、「ベストセラー」、「UNIVERSAL」及び「公認ソフト」の各表示をして、前出「パチスロ必勝ガイド」1996年9月号に広告掲載していることが認められる(乙第3号証)。
さらに、通常使用権者株式会社日本シスコンは、その取り扱いに係る「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」(パチスロ完全攻略「CrankyPRO」搭載機種「クランキーコンテスト」、「クランキーコンドル」なるゲームソフト)について、「ユニバーサル公式ガイド」、「UNIVERSAL」及び「公認ソフト」の表示をして、1997年及び1998年に販売していたことが認められる(乙第4号証ないし乙第6号証)。
これらを総合勘案すれば、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」の広告及び商品に表示された「ユニバーサル」または「UNIVERSAL」の文字は、「公認ソフト」、「公式ガイド」の文字と共に表示されていることよりして、当該ゲームソフトの証明標として機能を果たすもの、すなわち、その商標として使用するものとして認識し理解されるものであり、かつ、社会通念上、本件商標と同一性を有するものと認められるから、通常使用権者は、本件商標を商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」に使用していたものというべきである。
しかして、これら乙第1号証ないし乙第6号証に係る商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」は、取消請求に係る指定商品中の「おもちゃ」の範疇に包含されるものと認められる。
そうとすれば、本件商標は、通常使用権者によって本件審判の取消請求に係る指定商品中の「おもちゃ」に包含される商品「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた光ディスク」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものといわざるを得ない。
請求人は、本件商標の使用態様は、出所識別力を発揮する態様での使用とは認められず、実質的に商標として使用しているものとはいえない旨弁駁の理由を述べているが、証明標としての使用は商標の使用に該当するものであって、本件商標はこの点において使用があったものというべきであるから、その主張は採用の限りでない。その他、請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その取消請求に係る商品について、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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