結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−13590(T2017−13590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MASS APPEAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年6月24日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成30年10月2日付け及び同月12日付け手続補正書により、最終的に、第41類「オンラインによる、美術・芸術・音楽・ファッション・科学技術・自動車・ゲーム・スポーツ・娯楽・ライフスタイルその他一般的な話題に関する電子出版物の提供,インターネットを用いて行う音楽・音楽家及び音楽ビデオの批評に関する情報の提供,インターネット上のウェブサイトを用いた音楽の演奏に関する情報の提供,音楽・演劇等の実演・ロードショー・ライブステージイベント・演劇の上演・ライブでの音楽コンサート及び当該イベントに参加する観客に関する情報の提供,コンサートの企画又は運営,オンラインによる、音楽の分野における知識の教授,オンラインによる、ファッションの分野における知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術・芸術・音楽・ファッション・科学技術・自動車・ゲーム・スポーツ・娯楽・都会生活又はその他一般的な話題に関するテレビ番組の制作又は配給,テレビ・ラジオ・無線機器又はインターネットによる、ニュース・コメディ・ドラマ・美術・芸術・音楽又は娯楽に関するテレビ・ラジオのシリーズ番組・単発番組・ショー番組・ドキュメンタリー番組・映画の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画の上映・制作又は配給,音楽のプロデュース(企画・制作),ミュージカルビデオの制作,音響及び音楽映像記録物の制作」に補正されたものである。
原査定は、「本願指定役務中、『インターネットを用いて行う音楽・音楽家及び音楽ビデオの批評の提供,実演・ロードショー・ライブステージイベント・演劇の上演・ライブでの音楽コンサート及び当該イベントに参加する観客に関する情報の提供,テレビ・ラジオ・無線機器又はインターネットによって配信される、ニュース・コメディ・ドラマ・美術・芸術・音楽又は娯楽に関するシリーズ番組・単発番組・ショー・ドキュメンタリー・映画の提供』は、役務の内容が不明なものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人からの当該役務に関する説明を踏まえ、請求人に対し、平成30年9月26日付けで、適切な役務表示の補正案を示した上で、「補正案に示す表示に補正されたい。」旨の審尋を通知した。
これに対し、請求人は、上記補正案に従い、本願指定役務を前記1のとおり補正している。
本願指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなったことから、これを理由として、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。