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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2017−300864(T2017−300864/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4286492号商標の指定商品中,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」についての商標登録を取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4286492号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張

請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定により,その登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の主張

被請求人は,本件審判の請求に対し,実質的な答弁をせず,平成30年3月6日付け上申書をもって,現在,請求人との間で合意書締結に向けた話合いを行っており,最終的な合意に達すれば,本件審判請求の取下げが見込まれるため,暫時,本件審理を猶予してほしい旨述べた。

4 当審における審尋及びその回答

(1)被請求人から上記3のとおりの申出があったことから,審判長は,当該交渉の事実確認のため,両当事者に対し,平成30年3月22日付けで要旨以下の審尋を発した。

ア 被請求人に対し,当該交渉事実の立証。それができない場合には,本件商標の使用につき,実質的な答弁。

イ 請求人に対し,当該交渉事実の有無の回答,本件審理の猶予に対する意見。

ウ 本審尋に対し,当事者双方が応答しなかった場合には,本件審判の審理を終結する旨。

(2)上記審尋に対し,両当事者は,何ら回答していない。

5 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。

(2)被請求人は,上記3のとおり,本件審判の請求に対し,実質的な答弁をせず,平成30年3月6日付け上申書をもって,請求人との交渉を理由に本件審理を暫時猶予するよう申し出たことから,審判長は,上記4のとおり,当該交渉の事実確認等のため,両当事者に対し,平成30年3月22日付けで審尋を発したが,両当事者は何ら回答していない。

したがって,被請求人が申し出た当該交渉の事実は認められないから,本件審理の猶予はしない。そして,被請求人は,本件商標の使用につき,実質的な答弁をしておらず,その意思もないものと判断せざるを得ない。

(3)以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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