結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−6061(T2018−6061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BE THERE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年3月4日受付及び同年5月10日受付の手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同30年5月2日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具」、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第35類「自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムの管理」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,航空機による輸送,自動車・自転車・二輪自動車・スク−タ−の貸与,カ−シェアリング用車両の貸与」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、国際登録第1322870号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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