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結論

勝訴(請求認容)

商標「BE THERE」の商品役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2018−6061(T2018−6061/J1))

審判番号
不服2018−6061(T2018−6061/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BE THERE」
争点(論点)
商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−6061(T2018−6061/J1)・不服)は、本件商標「BE THERE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BE THERE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類、第35類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年6月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年3月4日受付及び同年5月10日受付の手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同30年5月2日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具」、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第35類「自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売り又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,顧客優待プログラムの管理」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,航空機による輸送,自動車・自転車・二輪自動車・スク−タ−の貸与,カ−シェアリング用車両の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、国際登録第1322870号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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