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Trademark Appeal Case

取消審判による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3135(T2018−3135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4893478号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOON」の文字と「ムーン」の文字とを二段に書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録され、その後、同27年5月12日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018−300130)がされた結果、平成30年8月22日にその指定商品中の第33類「洋酒,果実酒」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月18日にその確定審決の登録がされた。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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