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Trademark Appeal Case

指定商品の過剰指定と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−9075(T2018−9075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The Core of Satisfaction “TRUST”」の文字を書してなり、第7類、第9類、第11類、第12類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月8日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月13日付け手続補正書により、第7類「エンジン用エアーフィルター,エンジン用オイルフィルター,原動機用ラジエーター,自動車用点火プラグ,エンジン用スターター,陸上の乗物用の発電機,自動車用エンジンのスターター及びその部品,トラック用エンジンのスターター及びその部品,交流発電機並びにその部品及び付属品,直流発電機並びにその部品及び付属品,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),機関用燃料ポンプ,冷媒回収用ポンプ,冷却装置用圧縮機,風水力機械器具,冷媒回収再生充填装置,空気冷却器,クラッチ機構(陸上の乗物用のものを除く機械要素),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),電動式扉自動開閉装置,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品」、第9類「測定機械器具,タコグラフ,イオン発生器,ETC(自動料金収受システム)車載器,盗難警報器,火災報知機,ガス漏れ警報器,電子キー並びにその部品及び付属品,カーナビゲーション装置,電気通信機械器具,車載用モニター付き監視装置,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像・映像及び動画ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音・音声及び音楽ファイル,レコード,電子出版物,電気磁気測定器,電線及びケーブル,ワイヤレス充電器,配電用又は制御用の機械器具」、第11類「ラジエーターキャップ,空気調和装置用エアーフィルター,空気清浄器,電球類及び照明用器具,家庭用ヒートポンプ式電気給湯機,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),乗物用エアコンディショナー及びその部品,車載エアコン用エアーフィルター,イオン発生式車載用空気清浄機,暖冷房装置,冷凍機械器具,冷媒回収再生充填装置,蒸発装置,熱交換器,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸留装置,冷凍機械の膨張弁」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」、第37類「自動車の修理又は整備並びにこれらに関する情報の提供,二輪自動車の修理又は整備並びにそれらに関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,自動車の技術に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピューターソフトウェアの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は、第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、登録第1510807号商標、登録第2251227号商標、登録第2284147号の2商標、登録第2367337号商標、登録第2694915号商標、登録第3169350号商標、登録第4336764号商標、登録第4452504号商標、登録第5453480号商標及び登録第5980066号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願は、出願人がその指定商品(第9類)について使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものである。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、「The Core of Satisfaction “TRUST”」の文字からなるところ、構成各文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔に、視覚上まとまりよく一体的なフレーズとして表されており、これから生ずる「ザコアオブサティスファクショントラスト」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する「Core」、「Satisfaction」及び「TRUST」の各文字は、それぞれ「中核、中心」、「満足」、「信頼」等の意味を有する平易な英語として理解されるものであり、また、「The」及び「of」の各文字は、それぞれ英語の定冠詞及び前置詞として、「“」及び「”」の記号は、引用符を意味する記号としていずれも知られているものであるから、本願商標全体からは、「『信頼』満足の中心」程の意味合いが理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識され把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ザコアオブサティスファクショントラスト」の一連の称呼のみを生じるものであって、「『信頼』満足の中心」の観念を生じるものである。

したがって、本願商標から「トラスト」の称呼及び「信頼」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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