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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30581号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第883240号商標(以下、「本件商標」という。)は、「グリーフ」の文字を書してなり、第17類「寝具類、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和43年11月16日に登録出願、同45年12月11日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「寝具類、その他本類に属する商品」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。

(1)請求の理由

被請求人は、本件商標をその指定商品中「寝具類、その他本類に属する商品」について使用した事実は存在しない。また、原簿謄本(甲第1号証)によるも、本件商標登録の指定商品中「寝具類、その他本類に属する商品」について専用使用権者若しくは通常使用権者の設定登録がなされていないところから、使用権者の存在並びにそれによる本件商標の使用を推認せしめる根拠もない。

従って、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中「寝具類、その他本類に属する商品」について使用されていないものであるから、商標法50条1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人提出の乙第1号証「ダイレクトメール」及び乙第2号証「ちらし」は、いずれも原本をカラーコピーしたものであり、請求人としては、当該証拠が真実のものであるかどうか疑義があり、当該証拠の原本の提出を要求する。当該証拠が真正であるとすれば請求人は、被請求人の主張を認めざるを得ないものと思料する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。

本件商標は、17類の指定商品中「パジャマ及び寝具」に使用されている。 乙第1号証は、平成9年4月24日から同月30日までの間、日本橋西川店で開催された「半期に一度のパジャマまつり」の際、得意先に送ったダイレクトメールである。ダイレクトメールの通信面には、男子用と女子用のそれぞれのパジャマを着用した立姿勢と着座姿勢のマネキンの正面を画き、男子の側面には「グリーフ」「紳士パジャマ」、女子の側面には「グリーフ」「婦人パジャマ」とそれぞれ横書き2段に併記して表示されている。

上記表示中「紳士パジャマ」「婦人パジャマ」は商品そのものであるから商標としての機能は発揮しておらず、商標としての機能を発揮しているのは「グリーフ」の部分のみであり、本件商標の構成態様と全く同一である。

乙第2号証は、平成10年7月17日から8月2日までの間、日本橋西川店で「夏物寝具大バーゲン」のバーゲンセールを実施したときのちらしで、該セールの販売品を広告しており、新聞の折り込み広告として配布し、バーゲンセール会場に張り出し、かつ頒布したものである。

ちらしの裏面下段には「特別価格23万円,17万8千円」と記載された寝具に、横一列の片仮名「グリーフ」が付されている。

以上の如く、本件商標は、平成9年4月24日からのパジャマまつり用のダイレクトメールにパジャマの商標として使用され、かつ、平成10年7月17日からの夏物寝具大バーゲンセール用ちらしに寝具の商標として使用されたことが乙第1号証及び同第2号証によって明らかである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証(パジャマまつりのダイレクトメール)及び同第2号証(夏物寝具大バーゲンのちらし)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定商品に含まれる「パジャマ及び寝具」について本件商標を使用していたことを認めることができる。

なお、請求人は、カラーコピーされた証拠の原本の提出を要求しているが、該コピーは、審判事件答弁書の正本に添付されている原本と一致するものであり、真正なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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