結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3912(T2018−3912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「富士の国」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月28日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品については、原審における同29年8月9日受付の手続補正書をもって、第30類「穀物の加工品,めん類,うどんのめん,そばのめん,そうめんのめん,中華そばめん,米を使用した麺類,その他の米を使用した穀物の加工品,米を使用した調理済みの冷凍麺,米粉,その他の米を使用した食用粉類,調味料,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,べんとう,ラビオリ,即席菓子のもと,食用粉類,たれ,つゆ,そばつゆ,ドレッシング,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,富士山周辺地域で製造又は販売される茶そば,富士山周辺地域で製造又は販売される茶そばのつゆ,富士山周辺地域で製造又は販売されるサラダ用の穀物の加工品,富士山周辺地域で製造又は販売されるサラダ用のたれ,富士山周辺地域で製造又は販売されるサラダ用のドレッシング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、富士山の周辺地域である静岡県及び山梨県が該地域を『富士の国』又は『ふじのくに』と称している事実があるので、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『富士山及びその周辺地域で製造・販売された商品』であることを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、単に商品の産地・販売地を表示するものというのが相当であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「富士の国」の文字からなるものであり、「富士山の国」程の意味合いを想起させるものとみるのが自然である。
そして、当審における職権調査によれば、近時、静岡県及び山梨県が自県について、「ふじのくに」及び「富士の国」の文字を用いて広報活動等を行っていることから、「富士の国」の文字は、「静岡県」又は「山梨県」を想起させる場合があるものといえる。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、「富士の国」の文字が、本願の指定商品について、商品の産地、販売地を表示するものとして使用されている事実、及び本願の指定商品の取引者、需要者に産地、販売地等を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地等を表示するものと認識されることのないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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