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Trademark Appeal Case

立体艶の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4451(T2018−4451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「立体艶」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年2月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『立体艶』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『立体』の文字は、『3次元の空間的広がりをもつ物体』ほどの意味を表し、化粧品との関係においては、『(肌や唇等が)平面的ではなく、奥行き・厚みなどがある』ほどの意味合いで使用されており、『艶』の文字は、『若々しく、張りのある感じの美しさ』ほどの意味を表すものである。また、化粧品を取り扱う業界において、『(肌や唇に)立体感及び艶を与える商品』が製造、販売されており、そのような商品を表すものとして、『立体艶』の文字に通ずる『立体ツヤ』の文字が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、『化粧品』との関係において、『(肌や唇に)立体感及び艶を与える商品』に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、その指定商品中、『化粧品』との関係において、『(肌や唇に)立体感及び艶を与える商品』に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「立体艶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体及び大きさをもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「立体」及び「艶」の各文字が、それぞれ原審において示したとおりの意味を有する語であるとしても、本願の指定商品中の「化粧品」との関係において、取引者、需要者が、上記のとおり、一体的に表されてなる本願商標の構成全体をもって、その商品の品質、効能を直接的、かつ、具体的に表したものとして認識するとはいい難い。

また、「化粧品」を取り扱う業界において、「立体ツヤ肌」、「立体ツヤ唇」等の使用例があるとしても、当審において職権をもって調査した結果によれば、「立体艶」の文字が、上記商品との関係において、商品の品質、効能を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質、効能を表示したものと認識するとみるべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質、効能を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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