結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4181(T2018−4181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「一餃入魂」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成28年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『一餃入魂』の文字を標準文字で表してなるところ,『餃』の文字には『餃子』の意味があり,『一球入魂』(一つのことに気力を注ぐこと)という言葉もあることから,全体として,餃子に気力を注ぐ,餃子に精魂をつぎこむ,という意味を想起させるものである。 また,『一餃入魂』という表記は,餃子専門店のキャッチフレーズや餃子の店の看板等に『一餃入魂』と表記されている事実が認められる。そうすると,本願商標を餃子の提供に使用したときには,餃子に精魂をつぎこむなどの意味の役務の提供促進のためのキャッチフレーズを認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められ,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記役務以外の飲食物の提供に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「一餃入魂」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「入魂」の文字が「あるものに精魂をつぎこむこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であり,「一餃入魂」の文字が「一球入魂」の文字の「球」を「餃」に置き換えた語であると認識されるとしても,「一餃」の文字の示す意味が具体的でないことから,本願商標全体として,原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,その指定役務との関係において,役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を表示したものとして,需要者に理解・認識されるとまではいうことができない。
そして,当審において職権をもって調査したが,本願の指定役務を取り扱う業界において,「一餃入魂」の文字が,役務の宣伝広告等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事情は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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