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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4797(T2018−4797/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コールオプション信託」の文字を標準文字で表してなり、第36類「信託財産の管理,信託財産の管理に関する相談・助言及び情報の提供,信託財産の運用に関する相談・助言及び情報の提供,金融情報の提供,金融に関する調査又は分析,金融及び投資の分野における相談・助言及び情報の提供,信託の引受けに関する相談・助言及び情報の提供,信託の管理,信託の管理に関する相談・助言及び情報の提供,有価証券に関する相談・助言及び情報の提供,有価証券の売買,有価証券の引受け,有価証券の募集,投資に関する相談・助言及び情報の提供,税務に関する情報の提供」を指定役務として、平成28年12月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『コールオプション信託』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『コールオプション』の文字は、『オプション取引』を表す語であり、『信託』の文字は、『信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと。信託事業の略。』の意味を有する語であることから、本願商標全体として、『オプション取引における買う権利に関する信託(事業)』程の意味合いを容易に想起させるものである。そして、本願に係る指定役務を取り扱う業界では、投資信託において、商品・株式・債券・通貨等の価格変動に伴う危険性を回避する手段の一つとして、オプション取引を活用することが一般に行われていることを考慮すると、本願商標をその指定役務中、『信託財産の管理,信託財産の管理に関する相談・助言及び情報の提供,信託財産の運用に関する相談・助言及び情報の提供,金融情報の提供,金融に関する調査又は分析,金融及び投資の分野における相談・助言及び情報の提供,信託の引受けに関する相談・助言及び情報の提供,信託の管理,信託の管理に関する相談・助言及び情報の提供,有価証券に関する相談・助言及び情報の提供,有価証券の売買,有価証券の引受け,有価証券の募集,投資に関する相談・助言及び情報の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務が『オプション取引における買う権利に関する信託事業として提供される役務』又は『オプション取引における買う権利に関する信託のために提供される役務』等であると認識し、理解するにとどまるものといえるから、本願商標は、単に、役務の質及び用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「コールオプション信託」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「コールオプション」の文字は、「ある一定の期日、期間の後に、通貨・株式・商品などを、前もって定めた価格で一定量買う権利。」の意味を、「信託」の文字は、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)であって、これらの文字を結合させた本願商標からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる意味合いが、本願商標の指定役務との関係において、役務の質、用途を直接的かつ具体的に表すとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「コールオプション信託」の文字が、具体的な役務の質、用途を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質、用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、具体的な役務の質、用途を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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