結論テキスト
本件審判の請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31277号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件審判は、登録第2259080号商標(以下「本件商標」という。)につき、指定商品中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具」について登録の取消を求める請求(予告登録日、平成11年1月6日)であるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、別途不使用取消審判の請求(平成9年審判第12691号)があった結果、指定商品中の「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成12年4月19日になされていることを確認し得た。
そうとすれば、本件商標の指定商品中の「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」については、商標法第54条第2項により前記審判の請求の登録の日(予告登録日、平成9年10月1日)に遡及して消滅したものとみなされる。
しかして、本件審判において、取消対象とする指定商品中の「電気通信機械器具」は、前記のとおり本件審判の請求の登録の日(予告登録日)前に消滅しているものであるから、該商品について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ないものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「電子応用機械器具」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る指定商品「電気通信機械器具」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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