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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4240(T2018−4240/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「超楽」の漢字を標準文字で表してなり,第25類「バンド,ベルト」を指定商品とし,平成28年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5855178号商標(以下「引用商標」という。)は,「超楽」の漢字を表したものであり,平成27年12月9日登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として,同28年6月3日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「超楽」の漢字を標準文字で表してなるところ,全体としては一般の辞書等には掲載がなく,また,本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないが,その構成中「超」の語は「程度一杯をさらに超える意を表す。」等の意味を,「楽」の語は「たやすいこと。やさしいこと。」等の意味を有し,いずれも意味内容の理解が容易で親しまれた漢字からなるため(「広辞苑第七版」岩波書店),これら漢字の意味を組み合わせた「超たやすいこと」程度の意味合いを認識させるものである。また,その構成文字の漢字を音読みした「チョウラク」又は「チョウガク」の称呼が生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,「超楽」の漢字を普通に用いられる方法で表してなり,本願商標と同一のつづりからなるものであるところ,該文字に相応し「超たやすいこと」程度の意味合いを認識させるものである。また,その構成文字の漢字を音読みした「チョウラク」又は「チョウガク」の称呼が生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは,「超楽」の文字つづりを同じくするものであり,「チョウラク」又は「チョウガク」の称呼及び「超たやすいこと」の観念を共通にするものである。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。

(4)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について

本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,第25類「バンド,ベルト」を共通にするものである。また,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり」とは,共に主として身体に装うことによって,靴下やズボンがずり落ちないように吊す商品であることから,その用途が一致するものであり,共に衣料品店や百貨店等の衣料品売場で販売されることが通常であることから,その販売場所も一致するものである。そうすると,これらの商品は,同一の営業主の製造,販売又は提供に係る商品と誤認されるおそれがあるといえるものであり,相互に類似する商品であると認められる。

したがって,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似する商品である。

(5)小括

以上のとおり,本願商標は,引用商標と類似する商標であって,かつ,その指定商品も,引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(6)請求人の主張について

請求人は,本願商標は,引用商標の出願以前から出願人が継続して使用しているものであり,「富田林市ブランド」として引用商標の出願以前から富田林市ブランド認定委員会のホームページに公開されており,引用商標は,出願人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるので,本来,商標法第4条第1項第10号の規定により商標登録を受けることができないものであると述べた上で,本来,商標登録を受けることのできない引用商標に基づいて,本来商標登録を受けることのできるはずである本願が拒絶されることには承服することはできない旨を主張する。

しかしながら,商標法第4条第1項第11号は,他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって,その登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標は登録を受けることができない旨定めているのであるから,同条項の該当性は,本願商標が先に使用されているか否かにより判断されるものではない。そして,上記(3)及び(4)のとおり,本願商標と引用商標とは類似するものであり,その指定商品も同一又は類似するものであって,本願商標出願の日前の出願に係る他人の登録商標として引用商標が現に有効に存続している以上,本願商標は,同条項により商標登録をすることができないものである。

したがって,請求人の主張は,採用することができない。

(7)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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