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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−19405(T2017−19405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「除菌ができるクエン酸」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年6月16日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月9日付けの手続補正書及び当審における同30年8月24日付けの手続補正書により、最終的に、別掲1に記載のとおりの商品になったものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は『除菌ができるクエン酸』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体からは『除菌(すること)ができるクエン酸』の意味合いを容易に認識させ、本願商標をその指定商品中『除菌ができるクエン酸を含有した商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、平成30年8月8日付け証拠調べ通知書により、クエン酸に除菌の効果のある事実及びクエン酸を使用した商品が販売されている事実が認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば「クエン酸を使用した洗濯用漂白剤,クエン酸を使用したせっけん類,クエン酸を使用した掃除用洗剤,クエン酸を使用したトイレ用消臭剤,クエン酸を使用したウエットティッシュペーパー」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「除菌ができるクエン酸を配合(含有)した商品」であると理解、認識するにとどまることから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないものであるとして、請求人に対し、別掲2及び別掲3のウェブサイト情報を提示し、意見を求めたところ、請求人は、同年8月24日付けで意見書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を上記1のとおりの商品に補正した。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「除菌ができるクエン酸」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、当審で職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「除菌ができるクエン酸」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これを本願の補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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