結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35516号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第4171455号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、「TRUE PCS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年9月27日商標登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成10年7月31日に登録されたものである。
「商標登録第4171455号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決
(1)利害関係
請求人は、平成9年5月8日付け商標登録出願(平成9年商標登録願第114842号)の出願人であり、当該出願は本件商標が引用され、拒絶理由通知を受けたものである(甲第6号証)。
(2)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。
(3)引用商標
請求人が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標登録第2723535号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「ピーシーエス」の片仮名文字と「PCS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年3月12日登録出願、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具(ラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具、並びに医療器械器具に属するものを除く。)」を指定商品として平成9年11月14日設定登録されたものである。
(4)無効原因
本件商標は、先出願に係る引用商標と類似するものであり、両商標の指定商品も類似するものである。
請求人は、審判請求書記載のとおり証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。
「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」旨の審決
(1)利害関係
請求人の商標登録出願(平成9年商標登録願第114842号)は、平成11年1月14日付けで登録(商標登録第4230787号、平成11年3月11日公報発行)されているので、利害関係の根拠とはならない。
(2)本件商標と引用商標の類否
本件商標は「TRUE」と「PCS」の語からなり、二語は同大一連にいずれの語にも軽重の差なく書かれ、自然に生ずる称呼「トゥルーピーシーエス」も格別冗長ということもない。したがって、本件商標は無理なく一体の商標として把握できるものである。
被請求人は、答弁書記載のとおり証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出している。
本件審理に関し当事者間に利害関係について争いがあるので、この点について判断する。
商標法第46条の規定する商標登録の無効審判を請求し得る者は、利害関係人であることを要するものと解される。
しかるところ、請求人が本件審判の請求の利害関係の根拠とする商標登録出願(平成9年商標登録願第114842号)に係る商標は、商標登録原簿によれば、平成11年1月14日に商標権設定登録がされているものである。
なお、上記商標登録出願に関連する請求人の商標登録出願(平成10年商標登録願第90558号)に係る商標(「TRUE CNC」第9類「電子応用機械器具及びその部品」)も、平成11年12月24日に商標権設定登録がされているものである。
そうすると、請求人は、本件審判請求について法律上の利益を有しない者になったものというべきである。
したがって、本件審判の請求は、利害関係を有しない者によってなされた不適法な請求に帰し、その補正をする余地がないことになるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下を免れない。
よって、本件審判請求については却下することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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