結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2017−7601(T2017−7601/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年2月18日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成28年4月15日に登録出願されたものである。
その後,当審における平成30年6月19日付け手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,第16類「小説本,ノンフィクションの書籍,漫画本,劇画本,贈答用書籍,書籍,ジャーナル(出版物),ペン,絵の具箱並びに絵筆及び塗装用ブラシ,白紙の手帳,ノートブック,メモ帳,粘着性のはぎ取り式メモ帳,ステッカー,メモパッド,画用紙帳,アート紙,絵画用材料,磁石付きメモ帳,鉛筆,はがき,ポストカード紙,メッセージカード,贈答用包装紙,紙製ギフトボックス,紙製の贈答用袋,封筒,文房具用箱,文房具用フォルダー,卓上文具収納棚,文房具入れ,製図・デッサン用定規,フラッシュカード(教材),クロスワードパズルに関する書籍,クーポンブック,写真用アルバム,イベント用アルバム,スクラップブック,芳名帳(ゲストブック),紙類,文房具類,印刷物 」及び第41類「書籍の制作,書籍・書籍の制作に関する知識の教授,書籍・書籍の制作の分野における教室・会議・研修会・セミナーの手配及び運営」と補正された。
なお,当審における平成29年5月26日付け手続補正書については,同30年5月2日をもって,願書に記載した指定役務の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり,当該決定は既に確定している。
本願の指定商品及び指定役務中,第41類「書籍・作家・新刊発表に関する情報の提供,書籍の分野における情報を掲載するウェブサイトの提供,書籍の分野における情報・ニュース・論評を特色としたブログの提供」は,未だその内容及び範囲を明確に指定したものとはいえず,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものということはできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定するものになった。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願が,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする本願の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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