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Trademark Appeal Case

指定役務の類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−9362(T2018−9362/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第16類,第35類,第36類,第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月18日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成30年7月6日付けの手続補正書により,第45類「相続及び遺言に関する法律相談,相続及び遺言における書類及び手続きに関する相談,相続手続に関する助言及び情報の提供,遺言の執行及びこれに関する助言・情報の提供,遺言の整理,遺言書の保管,高齢者又は要介護者向けの遺言書の管理,自筆証書遺言及び公正証書遺言の作成の代理,法律事務及びこれに関する助言・情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理,訴訟事件その他に関する法律事務(司法書士業務の範囲に属するものに限る。),登記又は供託に関する手続の代理及びその相談,法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録の作成及びその相談,法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続の代理及びその相談,裁判所若しくは検察庁に提出する書類・筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録の作成及びその相談,簡易裁判所における民事訴訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決・決定又は命令に係るものを除く。)・再審及び強制執行手続を除く。)・和解手続・支払督促手続・訴え提起前の証拠保全手続・民事保全法に定められた手続・民事調停法に定められた手続及び民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続の代理及びその相談ならびにそれらに伴う裁判外の和解の代理(司法書士業務の範囲に属するものに限る。),筆界特定の手続の代理及びその相談(司法書士業務の範囲に属するものに限る。),当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により管財人・管理人その他これらに類する地位に就き他人の事業の経営・他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し若しくは補助する業務,当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により後見人・保佐人・補助人・監督委員その他これらに類する地位に就き他人の法律行為について代理・同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務,遺言書・遺産分割協議書その他の相続に関する書類の作成,司法書士又は司法書士法人の業務に関する情報の提供,相続手続きに関する登記又は供託に関する手続きの代理及びその相談,相続手続きに関する情報の提供及びコンサルティング,相続手続きに関する書類の収集,遺言書の整理,相続手続きに関する司法書士又は司法書士法人の業務に関する情報の提供,生前贈与契約書の作成及びその相談,任意後見契約に関する書類の作成及びその相談,資産管理に関する会社設立手続きの代理及びその相談,相続放棄・限定承認手続きに関する書類作成及びその相談,行政手続に関する助言又は代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る。),官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理または相談(行政書士業務の範囲に属するものに限る。),法律事務(行政書士業務の範囲に属するものに限る。),許可及び認可に関する行政手続の代理(行政書士業務の範囲に属するものに限る),契約書その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びこれらに関する助言・指導」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4771360号,登録第4923998号,登録第5228404号及び国際登録第869136号(事後指定日:2012年9月5日)に係る商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の出願当初の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり,第45類の指定役務のみに補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。

その結果,本願の補正後の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しないものになった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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