結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「後ろ姿キレイ」の文字を標準文字で表してなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成29年3月21日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,当審における同30年5月18日付けの手続補正書により,第25類「下着」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『後ろ姿を綺麗にみせることを目的として作られた商品』を強調するために用いられる『後ろ姿キレイ』の文字を書してなるところ,これを本願指定商品に使用しても単に商品のキャッチフレーズであることを認識させるにすぎず,本願商標に接した取引者,需要者は,何人かの商品であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「後ろ姿キレイ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成において,「背面から見た,人の姿。」の意味を有する「後ろ姿」の文字と,「美しいこと。清潔。」の意味を有する「綺麗」の読みを片仮名で表した「キレイ」の文字(いずれも,株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を結合したものであるから,全体として,「背面から見た,人の姿が美しい」程の意味合いを理解させる場合があるとしても,本願指定商品の品質,特徴を簡潔に表わすものではなく,本願指定商品との関係において,直ちに商品の宣伝広告を表示したものとして理解,認識されるものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の宣伝広告として,取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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