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結論

勝訴(請求認容)

商標「サイバー119」の結合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2018−10549(T2018−10549/J1))

審判番号
不服2018−10549(T2018−10549/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サイバー119」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−10549(T2018−10549/J1)・不服)は、本件商標「サイバー119」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイバー119」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年9月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同29年11月22日付け、同30年3月8日付け及び同年5月8日付けの手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同年8月2日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第4661004号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サイバー119」の文字からなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものと看取され、その構成文字全体から生じる「サイバーヒャクジューキュー」又は「サイバーイチイチキュー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

また、本願商標の構成中の「119」の数字が、商品の品番、型式等を表す記号又は符号として使用される場合があるとしても、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、構成中の「119」の数字が捨象され、「サイバー」の文字部分が、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体が不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「サイバー」の文字部分を分離、抽出し、これより生じる称呼及び観念をもって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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