結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7215(T2000−7215/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サロンハップ」及び「SALONHAP」の各文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年7月19日付け手続補正書において、「ジェル状の膏体を支持体に展延してなる貼付用薬剤,その他のパップ剤」と補正されたものである。
これに対して、原査定において、「本願商標は、構成後部にハップ剤であることを認識させる「ハップ」「HAP」の文字を有してなるものであるから、これを指定商品中の「ハップ剤」以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定したものである。
しかしながら、本願商標の指定商品は、前記のとおり補正された結果、本願商標をその補正に係る指定商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶理由は、解消するに至ったものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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