結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−4882(T2018−4882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第2類,第6類,第9類,第11類,第19類,第20類ないし第22類,第27類,第28類,第31類,第35類ないし第37類及び第39類ないし第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年12月5日に登録出願したものであり,その後,原審における同29年8月3日受付の手続補正書により,第27類に属する指定商品については,「人工芝,壁紙,浴室用マット,じゅうたん,靴ぬぐいマット,マット(敷物),ラグ,タペストリー(壁掛け)(織物製のものを除く。),壁掛け(織物製のものを除く。)」と補正された。
原査定は,「本願商標は,特段特徴がない,山形と思しき赤色の細線を左右ほぼ同じ太さと長さで表してなるにすぎないので,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものである。そして,本願商標は取り立てて特異な構成と認めることができない構成態様よりなるものであって,このようなものをその補正後の指定商品・指定役務に使用しても,自他商品・自他役務の識別機能がないものとみるのが相当であるから,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,赤い直線の中心部分の頂を鈍角にした山形の図形よりなるところ,当該図形は,その構成から,全体として色彩を有し一体的に構成された特有の図形を表したものとして看取され,一種独特な印象を与えるとみるのが相当である。
当審において職権をもって調査したが,当該図形が,一般的に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成が極めて簡単なものでなく,かつ,一般的に使用されているものとは認められないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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