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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−7653(T2018−7653/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「エブリディパンツ」の片仮名と「EverydayPants」の欧文字を2段に横書きしてなり,第25類「下着,パンツ」を指定商品とし,平成29年3月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5816293号商標(以下「引用商標」という。)は,「エブリデイ」の片仮名と「EVERYDAY」の欧文字を2段に横書きしてなり,平成27年6月5日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同年12月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は,前記1のとおり,同じ書体,同じ大きさをもって,外観上まとまりよく一体的に表されている。そして,「Everyday」及び「エブリディ」の語は,「毎日の,日々の,日常の,ありふれた」の意味を有する親しまれた英語及びその表音を表したものであり(株式会社大修館書店 ベーシックジーニアス英和辞典),「Pants」及び「パンツ」は,「運動する時などにはく短いズボン。スボン風の下ばき。」の意味を有する親しまれた英語及び外来語であるから(株式会社岩波書店 広辞苑第7版),本願商標からは「エブリディパンツ」の称呼が生じるものと認められ,格別冗長でもなく,よどみなく一連に称呼できる。

(2)本願商標の指定商品は,前記1のとおり,第25類「下着,パンツ」であるから,これらの取引者・需要者においては,本願商標中の「パンツ」及び「Pants」の文字が,前記(1)の意味を有し,かつ,当該指定商品を指称する語であると理解するのは容易であって,当該文字は,当該指定商品との関係では,自他商品識別力を有しない語であると考えられるが,他方で,「エブリディ」(エブリデー)及び「Everyday」の語は,例えば,「エブリデー・ウェア(everyday wear)」及び「エブリデー・クローズ(everyday clothes)」(いずれも「ふだん着」を意味する。株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典)などのように,後ろに他の語を伴って前記(1)の意味合いで複合語を形成することも一般に広く知られているものといえるから,本願商標中の「エブリディ」及び「Everyday」の文字部分は,本願商標の外観構成も併せ考慮すれば,「パンツ」及び「Pants」の語を修飾するような意味合いを暗示させるものである。

そうすると,本願商標は,全体として「毎日のパンツ」程の観念を生じるものであって,「エブリディ」及び「Everyday」の文字部分も上記指定商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認めることができない。

(3)以上よりすると,本願商標は,その構成中の「エブリディ」及び「Everyday」の文字部分だけを引用商標と比較して,本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

したがって,本願商標は,「エブリディパンツ」の称呼及び「毎日のパンツ」程の観念が生じる一連一体の商標とみるのが相当であるから,本願商標の構成中「Everyday」及び「エブリディ」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとして分離,抽出した上で,本願商標と引用商標が類似する商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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