結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4106号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プルキャリー」の片仮名文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(エアクッション艇を除く。)、エアクッション艇、航空機並びにその部品及び附属品、鉄道車両並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品、乳母車、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、車いす、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、陸上の乗物用の動力機械器具、軸、軸受け、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機、タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片、乗物用盗難警報器、落下傘」を指定商品として、平成9年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「全体的に『引いて運ぶ』程度の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中例えば『キャリーカート、ゴルフ用のカート等の手押し車』に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「プルキャリー」の文字を書してなるところ、これを構成する各文字は同じ書体、同じ大きさをもって等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るものであるから、取引者・需要者をして、特定の観念を有しない一種の造語であると認識、理解されるものと判断するのが相当である。
さらに、「プルキャリー」の語が「手押し車」について、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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