結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−12547(T2018−12547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AFTER BEAT EXE」の欧文字を書してなり,第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月31日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品は,当審における同30年9月19日受付の手続補正書により,第20類「室内用横型ブラインド,室内用縦型ブラインド,室内用ロールスクリーン式ブラインド,ローマンシェード,プリーツ状に上下に開閉する屋内窓用シェード,プリーツ状に上下に開閉する屋内窓用ブラインド,屋内窓用ブラインド,屋内用ブラインド並びにその部品及び附属品,屋内窓用織物製シェード,アコーディオン式開閉間仕切り(家具),その他の間仕切り用家具(金属製のものを除く。),カーテンフック,カーテン用止めひも,カーテン用留め具(織物製のものを除く。),カーテン用留飾り(織物製のものを除く。),屋内用ブラインド,屋内用ロールスクリーン,カーテンレール,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),家具,つい立て,びょうぶ,すだれ,装飾用ビーズカーテン」と補正されたものである。
原査定は,以下の(1)および(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶した。
(1)本願の指定商品中「アコーディオン式開閉間仕切り」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願の指定商品中「その他の間仕切り(金属製のものを除く。)」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,その表示が適切ではなく,その内容及び範囲が把握できないから,政令で定める商品の区分に従って第20類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願は,その指定商品について,前記1のとおり補正された結果,商品の内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。