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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−505(T2018−505/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CONDITIONING FOOD」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」及び第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール」を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『体調を整える食品』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、飲食物を取り扱う業界において、『体調を整える食品』を表すものとして、『CONDITIONING FOOD』の文字を片仮名表記した『コンディショニングフード』の文字及びそれに通ずる『コンディショニング食品』『コンディショニング飲料』の文字が使用されている実情が認められ、『コンディショニングフード』に関する書籍も発行されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、第5類『薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品』及び第30類(全指定商品)及び第32類(全指定商品)との関係において『体調を整える食品』に使用したときは、これに接する需要者は単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、上記指定商品中『体調を整える食品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「CONDITIONING FOOD」の文字からなるところ、その構成中、「CONDITIONING」の文字は、「(よい状態に)調整すること。」(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)の意味合いを有する英語であるところ、当該文字は、「体調や環境などをととのえること。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)の意味合いを有する外来語であり、また、「FOOD」の文字は、「食べ物、食品」の意味を有する英語である。そうすると、その構成全体から「体調を整える食品」ほどの意味合いを想起させる場合があるとはいえるものの、かかる意味合いが、薬剤、サプリメント等を含む上記2に記載の原審で示された指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとまではいい難い。

また、本願商標の片仮名表記である「コンディショニングフード」及び同義語といえる「コンディショニング食品」の文字が、薬剤、サプリメント等を含む上記2に記載の原審で示された指定商品を取り扱う業界において使用される場合があるとしても、これらの語が、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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