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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品不類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−3037(T2018−3037/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒,その他の果実酒」を指定商品として、平成28年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3181369号商標(以下「引用商標」という。)は、「STAR」の文字を書してなり、平成5年1月28日登録出願、第32類「ビ―ル,清涼飲料,果実飲料(トマトジュ―スを除く。),乳清飲料,ビ―ル製造用ホップエキス」を指定商品として同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成30年9月6日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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