結論テキスト
原査定を取り消す。
登録第1870416号の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
登録第1870416号の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第11811号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
出願と同時に提出された「登録商標の使用説明書」の商標の使用に係る商品名「紙類、硝子等に貼られたシール、テープ等の剥離に使い、文房具店で販売されている文房具としての剥離液」と商標の使用の事実を示す書類「写真」を総合勘案すると、使用に係る商品は、専ら文房具店で販売されている文房具としての「はく脱液」(朝日新聞1992年4月3日発行大阪地方版/兵庫版参照)と認められるから、「文房具類」に属するといわなければならない。
したがって、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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