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Trademark Appeal Case

商標更新の指定商品使用要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11811号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第1870416号の商標権存続期間の更新は登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願は、登録第1870416号商標(以下「本件商標」という。)の商標権の存続期間の更新登録の出願として、平成8年6月27日に出願されたものである。

2 原査定は、「本件商標が使用されている商品は、第1類に属する商品『剥離剤』と認められ、本件商標の指定商品以外の商品に使用しているものであるから、登録商標をその指定商品に使用をしているものとは認められない。したがって、この商標権の存続期間の更新登録出願は、出願と同時に提出された書類によっては、商標法第19条第2項ただし書き第2号に該当するものでないとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

出願と同時に提出された「登録商標の使用説明書」の商標の使用に係る商品名「紙類、硝子等に貼られたシール、テープ等の剥離に使い、文房具店で販売されている文房具としての剥離液」と商標の使用の事実を示す書類「写真」を総合勘案すると、使用に係る商品は、専ら文房具店で販売されている文房具としての「はく脱液」(朝日新聞1992年4月3日発行大阪地方版/兵庫版参照)と認められるから、「文房具類」に属するといわなければならない。

したがって、本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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