結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「EIGHTEEN NINETY TWO」の文字を横書きしてなり,第3類,第18類及び第25類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として,2015年(平成27年)3月23日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年9月10日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『EIGHTEEN NINETY TWO』の文字を書してなるところ,『EIGHTEEN』は『18』を,『NINETY TWO』は『92』をそれぞれ英語で表したものであることは,数の英語が英語教育の相当程度早い段階で学習するものであることからすれば,容易に理解できるものといえる。そしてこのように4桁よりなる数字を,前半と後半とに分けて表す手法は西暦を表す際に用いられるものであり,我が国において一般の多くの者に人気を博しているアーティストが歌詞として普通に用いており,また,これら楽曲に接する多くの聴き手もこれら歌詞を耳にし又は記憶しているところ,我が国において西暦を英語風に読むことは必ずしもまれとは言いがたいと認められるから,本願商標が西暦としての『1892』の数字を意味することは容易に理解できるものである。また,商品の販売又は役務の提供において,事業者が,その活動の実績,信頼のあかしとして創業年を表示することはしばしば見受けられるし,本願商標の表す数値は,創業年として不自然ではなく,かつ活動実績を訴えるために適当なものであるというのが相当である。以上よりすれば,本願商標に接する需要者,取引者にとって,本願商標は,事業者の創業年を英語表記で表したものと理解する程度にとどまり,特定の事業者の業務に係る商品又は役務であることを表示するための識別標識としては認識し得ないというのが相当である。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記のとおり,「EIGHTEEN NINETY TWO」の欧文字を横書きしてなるところ,構成各語は「18」,「90」及び「2」又は「18」及び「92」の数を英語で表したものと認識し得るものである。
ところで,4桁の西暦年を英語によって表す場合,2桁毎に区切って数字を読み表すことが一般に行われていることは知られており,例えば「西暦1892年」を英語で読む場合,該数字の英語「EIGHTEEN NINETY TWO」に相当する「エイティーン ナインティトゥー」と発音する場合があるとしても,前記構成からなる本願商標が,これに接する我が国の取引者,需要者をして,必ずしも西暦年としての数字を英語で表したものと理解,認識されるものとはいうことはできない。
また,当審において,職権をもって調査するも,事業者の創業年等を表すものとして,4桁の西暦年を2桁毎に区切って英語で表している事実を発見することができず,事業者の創業年等を表すものとして一般に使用されている態様ともいい難いというのが相当である。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいうことができない。
その他,本願商標が,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとする理由は,見いだせない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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