結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2017−900044(T2017−900044/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5895789号商標(以下「本件商標」という。)は,「スタンプラリー」の片仮名を標準文字で表してなり,平成28年4月11日に登録出願,同年10月27日に登録査定,第16類「印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙類,印章,文房具類,書画,写真,写真立て」を指定商品として,同年11月11日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標はその指定商品中「印章,文房具類」については商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するものであるから,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲1〜5(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は,「スタンプラリー」の片仮名を標準文字により表示したにすぎないから,その指定商品中「印章,文房具類」に使用しても,商品の用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎず,自他商品識別標識としての機能を果たし得ない,また,スタンプラリーに関連しない「印章,文房具類」に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
当審において,商標権者に対し,要旨以下のとおりの取消理由を平成30年3月28日付けで通知し,意見を求めた。
本件商標は,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,第16類「印章」及び「文房具類」に属する「スタンプ,スタンプホルダー,スタンプ台,スタンプマット,スタンプ用インク,スタンプ台用インク,スタンプ帳,スタンプ用台紙,その他のスタンプラリー用品(文房具類に属するものに限る。)」(以下,これらの商品を「本件スタンプラリー用品」という。)との関係では,単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから,自他商品の識別力を有せず,商標法3条1項3号に該当するから,商標法43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
(1)事実認定
申立人が提出した証拠及び当審による職権調査によれば,「スタンプラリー」の語については,本件商標の登録査定日(平成28年10月27日)前において,以下の事実を認めることができる。
ア 辞書類
(ア)「広辞苑 第6版」(株式会社岩波書店,平成20年1月11日発行)には,「スタンプラリー」の見出し語について,「各所に設置されたスタンプを用紙に捺して集めて回る催し。」の記載がある。
(イ)「大辞林 第3版」(株式会社三省堂,平成18年10月27日発行)には,「スタンプラリー」の見出し語について,「一定の経路を巡って各ポイントに置いてあるスタンプを集めるゲーム。」の記載がある(甲2)。
(ウ)「大辞泉 第2版」(株式会社小学館,平成24年11月7日発行)には,「スタンプラリー」の見出し語について,「決められた鉄道の駅(または観光名所)のスタンプを集めながら,一定コースを回ってくる遊び。」の記載がある。
(エ)「大きな活字のコンサイスカタカナ語辞典 初版」(株式会社三省堂,平成12年2月10日発行)には,「スタンプラリー」の見出し語について,「あらかじめ決められた駅のスタンプを集めながら,一定のコースを回る1種のスポーツ。」の記載がある(甲3)。
(オ)「大字版 現代用語の基礎知識2016」(自由国民社,平成28年1月1日発行)には,「スタンプラリー」の見出し語について,「各所でスタンプを押して車または徒歩で一定経路を回る競技。」の記載がある。
イ インターネット記事等(インターネット記事については,検索エンジン「Google」にて,期間を「2016年(平成28年)10月26日より前」と指定して検索を行った。なお,末尾にカギ括弧で記載した日付は,当該検索結果に表示された日付である。また,本決定では,URL情報の記載は省略した。)
(ア)「MORITA NETSHOP モリタオリジナルグッズ販売サイト」のウェブサイトには,「消防車スタンプ 『13種セット』」の見出しの下,当該商品の写真とともに「モリタ歴代の消防車『13びきくん』がスタンプになりました。スタンプ13種のセット販売です! 消防・防災イベント等のスタンプラリー用にもいかがでしょう?」の記載がある。[2009/05/25]
(イ)「Shachihata Stamprally」のウェブサイトには,ページ上部に「シヤチハタはスタンプラリーのワンストップソリューションを提供します。『スタンプラリーを開催したいが,どこに相談したらいいかわからない』そう感じていた事業主の方々は多いのではないでしょうか?シヤチハタはスタンプラリー用のスタンプからスタンプ帳までトータルにサポートします。」の記載がある。[2011/08/05]
(ウ)「ゴム印ドットコム」のウェブサイトには,「SHINY(シャイニー)スタンプ 楕円型タイプ」の見出しの下,当該商品の写真とともに「※こちらの商品は全てデータ入稿専門商品です。・・・スタンプラリー用スタンプや,記念スタンプ等など,楕円型のスタンプをお作りいただけます。」の記載がある。[2012/07/31]
(エ)「羽島市観光協会WEB」のウェブサイトには,「美濃竹鼻まちなか寺社巡り」の見出しの下,「『美濃竹鼻まちなか寺社巡り』は,竹鼻町にある12ヵ所の寺院や神社を巡るスタンプラリーです。すべてのスタンプを集めると,市内一部店舗で特典が受けられます。」及び「スタンプラリー用台紙は当協会(ぐるっと羽島・はしま観光交流センター内)で1枚100円にて販売しています。」の記載がある。[2013/06/05]
(オ)「ハンコフレンズドットコム 株式会社伊藤印章」のウェブサイトには,「スタンプ台不要 連続スタンプ(インクパッド内蔵) 記念スタンプ・スタンプラリー用」の見出しの下,「スタンプラリーに最適のスタンプです。丸型と角型が御座います。スタンプ台が不用で簡単にポンポン押せます。」の記載がある。また,当該商品見本,簡易防犯チェーン及び補充インクの写真も掲載されている。[2013/06/27]
(カ)「CLEARLY ADVANCE」のウェブサイトには,「スタンプラリー用品制作」の見出しの下,「各種イベントや自治体様の町おこしなどに最適なスタンプラリーを,デザインからスタンプ製造,関連グッズ一式までトータルでご提供いたします。」の記載とともに,スタンプ(補充インキを含む。),電動・手動スタンプマシーン,スタンプラリー用のスタンプ設置台(ディスプレイ)及びスタンプ帳の写真が掲載されている。[2013/08/25]
(キ)「はんこ屋さん21 名東店」のウェブサイトには,「『スタンプラリー用ゴム印』なごや子どもまちかど文化プロジェクト様」の見出しの下,「主催のなごや子どもまちかど文化プロジェクト様より,スタンプラリー用のゴム印のご注文を頂きました。・・・スタンプラリー用のスタンプは3.5cm×4cmで,持つ部分に穴を開けて紐を通すということでしたので木製のものになりました。」の記載がある。[2014/07/31]
(ク)「O・Print 有限会社大岡印舗」のウェブサイトには,「事務用から工業用まで各種ゴム印を製造。氏名印やオフィスで必要なゴム印,スタンプラリー用,大きなゴム印から数の多い大量ロットまで対応しています。」及び「スタンプラリー用のゴム印 デザインからのご依頼にも対応できます。」の記載がある。[2014/08/26]
(ケ)「スタンプ ラボ Yahoo!店」のウェブサイトには,「安価でできるスタンプラリー用のスタンプ登場! 【スタンプラリー用】ゴム印・太鼓判36mm丸(データ入稿)」の見出しの下,当該商品の写真とともに商品の詳細情報等の記載がある。[2014/11/30]
(コ)「印章館」のウェブサイトには,「スタンプラリー用ゴム印」の見出しの下,当該商品の写真とともに「『スタンプラリー用のゴム印』のご注文も承ります。写真のようにチェーンを付ける事が出来ます。持って帰られないようにする為のチェーンです。」の記載がある。[2015/04/15]
(サ)「amazon」のウェブサイトには,「スタンプラリー用スタンプ台 ディスプレイ(チェーン付)」の見出しの下,株式会社タイヨートマーに係る当該商品の写真が掲載されており,「商品の説明」欄には「観光地や,イベント・展示会会場のスタンプラリーなどのポスター等を挟み込めるので,長く使えます。チェーン付でスタンプの紛失・盗難防止。固定用の穴付き。」の記載がある。[2015/05/13]
(シ)「ハン六のオンラインショッピングサイト ハン六ネットサービス」のウェブサイトには,「各種イベントにも最適 スタンプラリー用品」の見出しの下,当該商品の写真とともに「スタンプラリーや,イベント・○○周年記念スタンプなどに最適な,連続捺印可能なシャチハタ印とディスプレイ・チェーン等必要な部品がすべて揃ったお得なセットとなります。道の駅・サービスエリア・商店街・動物園・美術館・水族館・お寺や神社には参拝記念スタンプとしてオススメです。」の記載がある。[2015/08/06]
(ス)「みんなのはんこ屋」のウェブサイトには,「スタンプラリーアクセサリー」の見出しの下,「イベントには欠かせないスタンプラリー!商業施設,テーマパーク,観光地,商店街などあらゆるイベントで大活躍♪ イラストレーター,フォトショップのデータ入稿で1つからでもオリジナルスタンプを作成いたします。 スタンプ作成はオリジナルスタンプ作成のページからお作りできます。 このページでは盗難防止用のチェーン,スタンプ,スタンプ台を設置するディスプレイをご用意いたしました。 ホームセンターでチェーンを購入したりスタンプ設置台でのお悩みは不要です♪ 届いたその日から簡単にスタンプラリーが開催できます!!イベントをスタンプラリーで盛り上げてはいかがですか。」の記載がある。[2016/06/10]
(セ)「はんこ堂ドットコム」のウェブサイトには,「すぐ使える オリジナルデザインでつくるスタンプラリー 紛失防止チェーン付き」の見出しの下,当該商品の注文方法,スタンプの種類,商品の特徴についての記載がある。スタンプの種類の一つである「トップスター」について,「クリアでオシャレなゴム印。スタンプラリー用のトップスターゴム印は形状によって3種類(角型・丸型・小判型)のラインナップがあります。・・・通常のゴム印となりますので,スタンプ台は別途必要となります。」との記載があり,トップスター関連商品として,各メーカーのスタンプ台が紹介されている。[2016/07/03]
(ソ)「【楽天市場】スタンプメーカー直販オンラインショップ タイヨートマー」のウェブサイトには,「スタンプラリー用『記念スタンプ』」の見出しの下,当該商品及び補充インクの写真とともに「スタンプラリー用のオリジナルスタンプの注文承ります。」,「観光地・博覧会・記念イベントのスタンプをオリジナルデザインで制作承ります。シヤチハタタイプ・ゴム印タイプをお選びいただけます。」及び「フック付きなので,チェーンや紐で紛失・盗難防止。」等の記載がある。[2016/09/15]
(タ)「Hankoman」のウェブサイトには,「オーダーメイドゴム印」の見出しの下,「オーダーメイドゴム印とは台木にゴムを組み合わせた簡易ゴム印です。・・・氏名印やビジネス用ゴム印,荷物や郵便用のゴム印といった提携印から,スタンプラリーに使うようなオリジナル印まで,ご対応可能です。」の記載がある。[2016/10/24]
(チ)読売新聞(平成17年4月1日,中部朝刊 10頁)には,「[モノガタリEXPO]スタンプラリー絵柄は様々」の見出しの下,「万博会場の各パビリオンには,スタンプラリー用のスタンプが置かれている。会場内では特製のスタンプ帳も販売されており,いくつ押すことができるかも,来場者の楽しみだ。いずれもインクを内蔵したシヤチハタ製の『Xスタンパー』。」の記載がある。
(ツ)日本経済新聞(平成23年8月19日,地方経済面 中部 7頁)には,「シヤチハタ,スタンプラリー用品,提案販売を本格化。」の見出しの下,「シヤチハタ(名古屋市,・・・社長)はスタンプラリー用品について,提案型の販売活動に本格着手する。スタンプラリー用のスタンプに加え,スタンプ帳や設置台などのオーダーメード販売を始める。スタンプラリーの導入事例や市場動向などを紹介するウェブサイトも立ち上げ,関連商品の一括販売を目指す。観光や地域振興,販売促進で広がるスタンプラリー需要を取り込む。近く,スタンプ帳や設置台などラリーに必要な商品群のオーダーメードサービスを始め,全国で1万店を超える販売店を通じて需要を開拓する。」の記載がある。
(2)上記(1)の認定事実によれば,本件商標の登録査定日(平成28年10月27日)当時において,「スタンプラリー」の語は,「各所に設置されたスタンプを用紙に捺して集めて回る催し。」や「一定の経路を巡って各ポイントに置いてあるスタンプを集めるゲーム。」などの意味を表すものとして広く認識されていたものと認められ,観光地,テーマパーク,商業施設,商店街等における各種イベントで様々なスタンプラリーが開催されていたことがうかがわれること,そして,それらに向けてスタンプラリー用の各種商品(スタンプ,スタンプ台,スタンプ用インク,スタンプ帳,スタンプ台紙等)も多数のメーカー等により製造,販売されていたことが認められる。
(3)判断
本件商標は,上記第1のとおり,「スタンプラリー」の片仮名を標準文字で横書きしてなるところ,上記(2)のとおり,本件商標の登録査定日当時において,「スタンプラリー」の語は,「各所に設置されたスタンプを用紙に捺して集めて回る催し。」や「一定の経路を巡って各ポイントに置いてあるスタンプを集めるゲーム。」などの意味を表すものとして広く認識されており,観光地,テーマパーク,商業施設,商店街等における各種イベントで開催されるスタンプラリーに向けてスタンプラリー用の各種商品(スタンプ,スタンプ台,スタンプ用インク,スタンプ帳,スタンプ台紙等)が多数のメーカー等により製造,販売されていたのであるから,本件商標を本件登録異議の申立てに係る指定商品中,本件スタンプラリー用品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その商品がスタンプラリー用の商品であることを表示したものと理解,認識するにとどまるというべきである。
したがって,本件商標の登録査定日当時において,本件商標は,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,本件スタンプラリー用品との関係では,単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから,自他商品の識別力を有せず,商標法3条1項3号に該当する。
(4)商標権者の意見に対して
ア 商標権者は,「スタンプラリー」とは,当該催しの一般的名称にすぎず,当該催しに使用される商品についてまでも「スタンプラリー」と称されているわけではない旨主張する。
しかしながら,上記(2)のとおり,観光地,テーマパーク,商業施設,商店街等における各種イベントで開催されるスタンプラリーに向けてスタンプラリー用の各種商品(スタンプ,スタンプ台,スタンプ用インク,スタンプ帳,スタンプ台紙等)が多数のメーカー等により製造,販売されている実情を踏まえると,本件商標は,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,本件スタンプラリー用品との関係では,取引者,需要者に商品の用途を表示したものと認識されるにすぎないというべきであるから,商標権者の主張は理由がない。
イ 商標権者は,例えば「三文判」のような商品に「スタンプラリー」という商標を使用しても,一般需要者は,商品自体を目にすれば,その商品がスタンプラリーという催しに使用する商品かどうかは容易に判別できる旨主張する。
しかしながら,本件商標が商標法3条1項3号に該当するというためには,本件商標の指定商品の取引者,需要者によって本件商標がその指定商品に使用された場合に商品の品質,用途等を表示したものと一般に認識されるか否かが問題となるところ,上記(2)のとおり,スタンプラリー用の各種商品が多数のメーカー等により製造,販売されている実情を踏まえると,本件商標が本件スタンプラリー用品に使用された場合には,その取引者,需要者は当該商品の用途を表示したものと一般に認識するものといえる。また,そのような取引の実情を踏まえると,本件商標は,本件スタンプラリー用品の用途を記述する標章として,何人もその使用を欲するものであったといえるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でない。
ウ 商標権者は,標準文字で構成される商標「スタンプラリー」が,他類の商品及び役務で登録を受けているから,本件商標についてもスタンプラリー用の商品であると認識されるものではない旨主張する。
しかしながら,商標の商標登録の可否は,商標の構成,指定商品又は指定役務,取引の実情等を踏まえて,当該商標ごとに個別に判断されるべきものであるから,商標権者が主張する商標登録例があるとしても,本件商標の商標法3条1項3号該当性の判断を左右するものではない。
エ 以上のとおり,商標権者の上記主張は,いずれも採用できない。
上記1のとおり,本件商標は,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,本件スタンプラリー用品との関係では,単に商品の用途を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものと認められるが,その余の指定商品について使用した場合に,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とまではいえないから,商標法4条1項16号には該当しない。
以上のとおり,本件商標の登録は,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,結論掲記の指定商品(本件スタンプラリー用品)については,商標法3条1項3号に違反してされたものであるから,同法43条の3第2項の規定により,取り消すこととし,その余の指定商品については,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
Next Action
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