結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3305号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラミネートチップ」の片仮名文字を書してなり、第9類「光アイソレータ、その他の光学機械器具」を指定商品として、平成8年7月15日に登録出願され、その後、指定商品については平成11年3月29日付けの手続補正書により「光アイソレータ」に減縮補正されたものである。
原査定は、「薄層で覆われた集積回路、薄層で覆われたチップの意味を表す『ラミネートチップ』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中上記に照応する商品に使用しても、該商品の品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「ラミネートチップ」の文字を書してなるところ、これより原審説示の如き「薄層で覆われた集積回路、薄層で覆われたチップ」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握されるものと判断するのが相当である。
そして、取引の実際において、本願商標が、上記の意味合いを表す語として使用されている事実も見出せず、かつ、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとはいい得ない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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