Trademark Appeal Case
異議申立の不適法却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2018−900150(T2018−900150/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第6028393号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年5月18日に登録出願、第35類、第41類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同30年3月16日に設定登録され、同年4月10日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年7月30日に、放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第35類、第41類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載の指定役務について、一部放棄に係る抹消の登録がされたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成30年6月11日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由として、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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