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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第10501号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおりの文字よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、昭和50年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2468156号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和50年7月31日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、別紙のとおり「メニコン」の片仮名文字を書してなるところ、両者は、該構成文字に相応して「メニコン」の自然的称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼において相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、引用商標の登録無効審判事件についてした平成9年5月22日付の審決に対し、東京高等裁判所において「請求棄却」の判決「平成9年(行ケ)第179号、平成10年9月22日判決言渡」があった結果、前記無効審判事件の審決が平成10年10月9日に「不成立」として確定していることが確認し得た。

よって、結論のとおり審決する。

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