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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼の要部抽出と一体的把握」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第18823号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成6年審判第18823号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出と一体的把握
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成6年審判第18823号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と一体的把握」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、昭和62年10月31日に登録出願され、旧第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として出願公告されたものである。

2 原査定の経過と理由

これに対して、原審において登録異議の申立てがあり、登録異議申立人は、別紙(2)に表示した構成よりなり、昭和51年9月3日に登録出願され、旧第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年3月31日に登録された登録第1505345号商標(更新登録がなされ現に権利が存続しており、以下、「引用商標A」という。)、および、別紙(3)に表示した構成よりなり、昭和58年12月8日に登録出願され、旧第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年9月30日に登録された登録第2460343号商標(現に権利が存続しており、以下、「引用商標B」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号、および、同法第4条第1項第15号に該当すると主張したものである。

この登録異議の申立てに対して、原査定は、「本願商標と引用商標Aの類否について検討するに、本願商標は少々図案化されているとはいえ、『AMERICAN』と『GRAMAPHONE』の両文字よりなるものと容易に認識し得るものでありその構成中の『AMERICAN』の文字部分は、商品の産地販売地を表示するものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するのは『GRAMAPHONE』の文字部分にあり、これより単に『グラマフォン』の称呼をも生じ、他方、引用商標Aは文字と図形よりなるところ、その横成中の『Grammophon』の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果し得るものであり、これより単に『グラモフォン』の称呼をも生ずるというのが相当である。してみれば、この『グラマフォン』と『グラモフォン』の両称呼は、第3音目の『マ』と『モ』を異にするにすぎず、他の音全てを同じくするものであり、唯一の差異音である『マ』と『モ』にしても中間に位置するものであり、かつ音質が近似したものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛らわしく称呼上類似の商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品中には引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。したがって、本件登録異議申立は理由があり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるが、上下それぞれの文字が、同じデザインで軽重の差なくあらわされており、外観上一体的な印象を与えるものである。また、本願商標に施されたデザインは、これを構成する各文字がただちに特定のアルファベット文字であると判読できるような表現方法とはいえず、全体を仔細に観察してはじめて、上段の文字が「AMERICAn」、下段の文字が「GRAMAPHOnE」の文字よりなるものと理解できるというべき表現方法である。

このような表現方法によりあらわされた本願商標は、下段部の文字部分のみを捉えて、そこから生ずる称呼をもって専ら取り引きに資されるとみるのは不自然であり、本願商標は、その構成上、一体のものとして把握され、「アメリカングラマホン」と一連に称呼されるというべきである。

そうとすれば、本願商標から「グラマホン」の称呼が生ずるとして、引用商標Aとの類否を判断した現査定の内容は妥当なものとはいえず、また、本願商標から生ずる「アメリカングラマホン」の称呼と引用商標AおよびBから生ずる称呼とは、互いに類似するとはいえないことから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないものである。

よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消されるべきである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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