結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第18823号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙(1)に表示した構成よりなり、昭和62年10月31日に登録出願され、旧第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として出願公告されたものである。
これに対して、原審において登録異議の申立てがあり、登録異議申立人は、別紙(2)に表示した構成よりなり、昭和51年9月3日に登録出願され、旧第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和57年3月31日に登録された登録第1505345号商標(更新登録がなされ現に権利が存続しており、以下、「引用商標A」という。)、および、別紙(3)に表示した構成よりなり、昭和58年12月8日に登録出願され、旧第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年9月30日に登録された登録第2460343号商標(現に権利が存続しており、以下、「引用商標B」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号、および、同法第4条第1項第15号に該当すると主張したものである。
この登録異議の申立てに対して、原査定は、「本願商標と引用商標Aの類否について検討するに、本願商標は少々図案化されているとはいえ、『AMERICAN』と『GRAMAPHONE』の両文字よりなるものと容易に認識し得るものでありその構成中の『AMERICAN』の文字部分は、商品の産地販売地を表示するものと理解されるに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するのは『GRAMAPHONE』の文字部分にあり、これより単に『グラマフォン』の称呼をも生じ、他方、引用商標Aは文字と図形よりなるところ、その横成中の『Grammophon』の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果し得るものであり、これより単に『グラモフォン』の称呼をも生ずるというのが相当である。してみれば、この『グラマフォン』と『グラモフォン』の両称呼は、第3音目の『マ』と『モ』を異にするにすぎず、他の音全てを同じくするものであり、唯一の差異音である『マ』と『モ』にしても中間に位置するものであり、かつ音質が近似したものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語調語感が互いに相紛らわしく称呼上類似の商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品中には引用商標Aの指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。したがって、本件登録異議申立は理由があり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるが、上下それぞれの文字が、同じデザインで軽重の差なくあらわされており、外観上一体的な印象を与えるものである。また、本願商標に施されたデザインは、これを構成する各文字がただちに特定のアルファベット文字であると判読できるような表現方法とはいえず、全体を仔細に観察してはじめて、上段の文字が「AMERICAn」、下段の文字が「GRAMAPHOnE」の文字よりなるものと理解できるというべき表現方法である。
このような表現方法によりあらわされた本願商標は、下段部の文字部分のみを捉えて、そこから生ずる称呼をもって専ら取り引きに資されるとみるのは不自然であり、本願商標は、その構成上、一体のものとして把握され、「アメリカングラマホン」と一連に称呼されるというべきである。
そうとすれば、本願商標から「グラマホン」の称呼が生ずるとして、引用商標Aとの類否を判断した現査定の内容は妥当なものとはいえず、また、本願商標から生ずる「アメリカングラマホン」の称呼と引用商標AおよびBから生ずる称呼とは、互いに類似するとはいえないことから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないものである。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものとはいえず、取り消されるべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。