結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6681(T2000−6681/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標及び引用商標
本願商標は、標準文字にて「MAINS」の文字を横書きしてなり、第36類「有価証券・有価証券指数及び有価証券オプションの相場情報の提供,有価証券市場及び外国有価証券市場に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。
これに対して、原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3034247号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイン」の文字を横書きしてなり、平成4年8月31日に登録出願され、第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。
2.当審の判断
本願商標は、「MAINS」の文字よりなるものであるところ、通常、欧文字よりなる商標にあっては、特段の事情が認められない限り、我が国おいて広く知られている英語風読みにより生ずる称呼を自然とするのが相当であり、英語の「main(主な、主要な)」が「メイン」又は「メーン」と発音されることはよく知られていることから、この英語の発音例に倣い、本願商標からは、「メインズ」又は「メーンズ」の称呼を生ずるとするのが自然というべきである。
そうすると、本願商標より「マインズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するとした原査定の判断は妥当でない。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、その外観及び観念において類似するものでもない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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