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other

第4条第1項第11号「登録異議申立の理由不備」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2018−900161(T2018−900161/J7)|other)

審判番号
異議2018−900161(T2018−900161/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
登録異議申立の理由不備
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2018−900161(T2018−900161/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「登録異議申立の理由不備」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第6031938号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成29年4月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月30日に設定登録され、同年4月24日に商標掲載公報が発行されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成30年6月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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