sokuhyo

Trademark Appeal Case

血液デトックスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−14110(T2017−14110/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「血液デトックス」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年7月12日に登録出願,その後,本願の指定商品及び指定役務については,当審における同29年9月5日付けの手続補正書により,第44類「医業,医業情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『血液デトックス』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『デトックス』の文字は,『体内の毒(有害物質や老廃物)を体外に出すこと』といった意味を表す語として広く知られており,新聞記事情報及びインターネット情報によれば,血液から毒を排出することについて『デトックス』の文字が使用されている実情が確認できることよりすれば,本願商標は全体として『血液中の毒を体外に出すこと』といった意味合いを容易に認識させるものである。そうすると,本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても,これに接する需要者は,『血液中の毒を体外に出すこと』に関することを内容とする商品又は役務(例えば,『血液中の毒を体外に出すこと』について取り上げた『電子出版物』,『知識の教授』又は『セミナーの企画・運営又は開催』など)であると理解するにとどまるというのが相当であるから,本願商標は,単に商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記の商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあることから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,請求人に対し平成30年6月14日付けで証拠調べを通知し,相当の期間を指定して,意見を述べる機会を与えたところ,請求人からは,何ら応答がなかった。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,前記1のとおり「血液デトックス」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の前半の「血液」の文字は,「動物体内を循環する体液の一種,脊椎動物では血球(赤血球・白血球・血小板)および血漿から成る」等を意味する語,また,その構成中の後半の「デトックス」の文字は,「体にたまった毒素や老廃物を排出すること,解毒」等を意味する語(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行)として,いずれの語も一般に知られているものであるから,該「血液」と「デトックス」の2語からなるものと容易に理解,認識されるものであり,これらの語意より本願商標全体として「血液中の毒を体外に出すこと」ほどの意味合いを容易に想起し得るものである。

そして,該「血液デトックス」の文字については,以下のインターネット情報において使用されている事実が認められる。

ア 本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野における「血液デトックス」の用例(下線は合議体によるもの。)

(ア)アーユルヴェーダ鍼灸「Ten治療院」のウェブサイトにおいて,「毒素で汚れた血液をデトックスする方法とは?」の見出しの下,「・・・最近はメディカルカッピングとも言われている効果の高い『

血液デトックス

』法です。・・・私自身が心底納得できる『

血液デトックス

』までデトックスを深めました。」との記載がある。

(https://yuriblog.amebaownd.com/posts/2097114)

(イ)女性専科「アルパカ鍼灸治療院」のウェブサイトにおいて,「MENU」の見出しの下,「

血液デトックス

カッピング 汚い血が体に溜まってできた痛みやコリを刺絡という,血を直接取り除くことで解決する治療法です。」との記載がある。

(http://www.ccn.aitai.ne.jp/~mokokawa413/)

(インターネットアドレス中の「~」は,半角の「〜」である。)

イ インターネット上における「血液デトックス」の用例

(ア)オーダーメイドエステティックサロン「BARODA」のウェブサイト中の「Blog」の項において,2014−03−15「春です☆腕が!背中が!お腹が!痩せたい!!という方に。<バローダ>都立大学☆エステ☆目黒☆痩身」の見出しの下,「

血液デトックス

で体温上昇=脂肪燃焼をスムーズ化」との記載がある。

(https://ameblo.jp/baroda/entry-11796326999.html)

(イ)「cafe verde」のウェブサイト中の「staff blog ブログ」の項において,2014年7月中「7/18小顔かっさ」の見出しの下,「芸能界でも小顔や痩身で有名な経絡かっさ。ツボを刺激してリンパを流すので

血液デトックス

と言われ小顔効果があると人気です♪」との記載がある。

(http://www.cafe-verde.net/blog/2014/07/index2.php)

(ウ)アイランド株式会社の運営する「レシピブログ」のウェブサイトにおいて,「

血液デトックス

でPM2.5対策!?水菜と焼きゴボウと長いもの粒マスタードマヨサラダ」との記載がある。

(http://www.recipe-blog.jp/profile/6794/blog/14088713)

(エ)エステサロン「ミリーラボーテ」のウェブサイトにおいて,新潟万代店のスタッフブログ 2014年5月1日「●人気商品メルモシリーズキャンペーン●」の見出しの下,「

血液デトックス

をサポートし免疫力アップ」との記載がある。

(http://www.milly-la-beaute.com/jiyuugaoka_honten/niigata/niigata-konnakotoga/2725/)

(オ)VORTEX USA INCの運営する「サプリメント通販のサプー」のウェブサイトにおいて,「ブラッド(血液)クレンズ 90カプセル」の見出しの下,「若々しい肌と体作りに,体内の老廃物を追い出す

血液デトックス

サプリメント・・・体の中を流れる血液には,体を動かすためのエネルギーに欠かせない酸素や栄養分を体内に行きわたらせたり,体内のいらなくなったものを体外に追い出すなど,・・・」との記載がある。

(https://www.sapoo.com/blood-cleanse-90-capsule-20648)

(カ)「デトックスSPA&セラピストスクールLIBRA」のウェブサイトにおいて,「

血液デトックス

不調改善コース(75分)」の見出しの下,「病院に行くまでもないけど,休んでもとれない疲れと女性の不調で悩む方を救う,サロンLIBRAのオリジナルコースです。中国伝統法の『かっさ』でドロドロ血をデトックスし,とれない疲れや女性の不調を根本から体質改善します。」との記載がある。

(https://reserva.be/libra3636/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=94eJyzNDQ2MAIAAxEBAA)

(キ)株式会社NTTドコモが運営する「美BEAUTE」(最後尾のEにアクサンテギュが付してある。)のウェブサイトにおいて,「【健康美人をつくる!

血液デトックス

】今すぐ実践すべき生活習慣とは」の見出しの下,「食品添加物や科学薬品など現代に生きる私たちは、血液を汚す多くの原因に囲まれていると言われています。・・・血液を浄化させるには一体どのような方法を実践すれば良いのでしょうか?」との記載があり,さらに「【

血液デトックス

】今すぐ実践すべき生活習慣とは?」の見出しの下,「・・・あなたの血液の汚れが原因である可能性も!?

血液デトックス

作用に期待できる生活習慣についてチェックしていきたいと思います。・・・」との記載がある。

(https://www.bibeaute.com/article/208948)

そうすると,上記のインターネット情報において,「血液デトックス」の文字に関して,例えば「毒素で汚れた血液をデトックスする方法とは?・・・最近はメディカルカッピングとも言われている効果の高い『血液デトックス』法です。」,「血液デトックスカッピング 汚い血が体に溜まってできた痛みやコリを刺絡という,血を直接取り除くことで解決する治療法です。」,「血液デトックス不調改善コース(75分)・・・中国伝統法の『かっさ』でドロドロ血をデトックスし,とれない疲れや女性の不調を根本から体質改善します。」などの記載があることからすれば,本願商標は,「血液中の毒を体外に出すこと」の意味合いが理解されるものである。

してみれば,本願商標をその指定役務に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,「血液中の毒を体外に出すこと」に関する役務を表したものとして理解するにすぎず,自他役務の識別標識として認識し得ないものであるから,本願商標は,その役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)請求人の主張

ア 請求人は,「デトックス」とは,「解毒」を意味する英語「detoxification」の短縮形であり,日本において「デトックス」という言葉が使われるようになったのは,平成17年頃であり,一般に,美容や健康の分野で使用されているが,広く一般にその意味が知れ渡っているとまではいえないから,「血液の毒を体外に出すこと」と認識することなく一般の需要者にとって,「血液デトックス」なる語は馴染みが薄く,いわゆる造語として理解されというべきであり,需要者に対して特定の観念を想起させるものとはいえず,自他識別力を有する旨主張している。

しかしながら,商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断にあっては,「商標法3条1項3号は,取引者,需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,該表示態様が,商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか,現実に使用されている等の事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)76号 平成12年9月4日判決参照)と判示されている。

そして,上記(1)のとおり,本願商標の構成文字の有する語意による観念及び本願商標の指定役務を取扱う業界における取引において実際に使用されている実情からすれば,本願商標は,「血液中の毒を体外に出すこと」の意味合いのもと,役務の質(内容)を表示するものとして理解されるものというべきであるから,たとえ,「血液デトックス」の文字が本願の指定役務の質(内容)を表すものとして一般的に使用されていないとしても,それによって直ちに,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しないとすることはできない。

イ 請求人は,商標の一部に「血液」及び「デトックス」の文字が含まれている登録例を5件あげ,本願商標が単に役務の質を表示するにすぎないものとはいえない旨主張する。

しかしながら,請求人が挙げる登録例は,いずれも本願商標とその構成態様を異にするものである。また,商標の類否判断は,登録出願に係る商標とその指定商品又は指定役務との関係において,個別具体的に判断されるものであるから,請求人の挙げた登録例があるからといって,本願商標も必ず登録されるものであるということにはならない。

よって,請求人の上記ア及びイの主張は,いずれも採用できない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。