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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−10002(T2018−10002/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリ窓」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月20日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における同30年7月23日受付の手続補正書により、第19類「窓(金属製のものを除く。),内窓(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,装飾の施されたガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用パネル,ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の窓用目隠し板,間仕切り壁(金属製のものを除く。),ガラス製・プラスチック製・合成樹脂製の間仕切り材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定商品中の『装飾の施された窓用パネル』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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