結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−3072(T2018−3072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「CANY」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成28年10月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4402871号商標(以下『引用商標1』という。)及び同第4415367号商標(以下『引用商標2』といい,これらをまとめていうときは『引用商標』という。)と類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標1及び引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録がそれぞれ平成30年9月27日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が,商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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